アカデミック・コーチング学会会則(2015年9月20日制定)

 

名 称

第一条 本学会は、 アカデミック・コーチング学会(以下、本学会という)と称する。
二 本学会の英文名は、 Academic CoachingAcademic Coaching Academic CoachingAcademic CoachingAcademic CoachingAcademic Coaching Academic CoachingAcademic Coaching Academic Coaching Academic Coaching Association と称する。
第二条 本学会の会務を処理するため、 事務局をおく。
二 事務局は明治大学サービス創新研究所内におく。

 

目的および事業

(目的)
第三条 本学会は、アカデミック・コーチングの研究、実践、普及を目的とする。
(事業)
第四条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究および調査
(2)研究会および講演会などの開催
(3)学会誌などの発行
(4)会員相互の連絡および協力支援
(5)関連学協会との連絡および協力
(6)その他必要な事業

 

会 員

(会員)
第五条 本学会は、正会員、学生会員、特別割引会員、団体会員をもって構成する。
二 正会員、学生会員、特別割引会員、団体会員は本会の目的に賛同する者とする。

 

会 費

第六条 会員は毎年12月までに会費を納めなければならない。
二 会費は内規に定める。

 

役 員

第七条 本会に次の役員を置く。

(1)役員
会長 1名
副会長 1名以上3名以下
理事 5名以上20名以下
監事 2名

(役員の任務)
第八条 会長は会務を総括し、理事会の議長を務める。
二 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は会長を代行する。
三 理事は、理事会を組織し、会務を議決し執行する。
四 監事は、会計を監査する。

(役員の選出)
第九条 役員の選出は、次のとおりとする。
二 理事は正会員から会員選出する。
三 会長は理事会にて互選する
四 副会長・監事は理事の中から会長が任命し、理事会において承認を得るものとする。
五 選出方法は別に定める。
六 役員の欠員が生じたときは、すみやかに理事会が選出する。

(役員および評議員の任期)
第十条 会長の任期は2年度とする。再任は防げないが2期を限度とする。
二 副会長、理事、監事の任期は2年度とする。
ただし、再任は防げない。
三 欠員による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)
第十一条 本会に顧問を置くことができる。
二 顧問は、本会に特に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
三 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

 

事務局

(事務局)
第十二条 事務局には会長が任命する事務局長を置く。
二 事務局に事務局長を補佐する事務担当者を置くことができる。

(事務局の任務)
第十三条 事務局長は、本学会の運営の実務を担当するとともに、総会、理事会などの開催、議題などの準備を行う。
(事務局長の任期)
第十四条 事務局長の任期は、2年度とする。再任は防げないが3期を限度とする。

 

会 議

(総会)
第十五条 通常総会は、毎年1回開催する。
二 その他、臨時総会を開催することができる。

(理事会)
第十六条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。監事は理事会に出席することができる。
二 理事会の開催は毎年年2回以上とする。

(総会の協議事項)
第十七条 総会において協議する事項は次のとおりとする。
(1) 本学会の事業に関する事項
(2) 役員の承認
(3) 規約の改廃
(4) 本学会の予算の決議および決算の承認に関する事項
二 総会を開くことが困難な場合は、理事会をもってこれに代えることができる。
(会員総会の成立と議決)
第十八条 会員総会は会員の10分の1以上の出席によって成立する。
委任状をもって出席者に代えることができる。
二 会議の議決は、出席者の過半数によるものとする。賛否同数のときは、議長が決する。

(理事会の成立と議決)
第十九条 理事会は構成員の3分の2以上の出席によって成立する。委任状をもって出席者に代えることができるが、委任状の数は出席者の数を超えることはできない。
二 会議の議決は、出席者の過半数によるものとする。賛否同数のときは、議長が決する。
三 電子的方法での理事会を開催することができる。

 

委員会

(委員会)
第二十条 本学会の事業を遂行するため、理事会の承認を得て、必要な委員会を置くことができる。
二 委員会には委員長を置き、委員会の運営にあたる。
三 委員会の運営は内規に定める。

 

会計

(会 計)
第二十一条 本学会運営のための経費は、会費、寄付金ならびに各種の事業にともなう収入をあてる。
二 会計年度は、1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
三 監事は経理について年1回の監査を行い、その結果を総会に報告する

 

会則の改廃

(会則の改廃)
第二十二条 本会則の改廃は、理事会の議決および会員総会において出席会員の3分の2以上の議決を得なくてはならない。

(解 散)
第二十三条 本会則の廃止をもって、本学会は解散されたものとみなす。開催後の残務処理は従来の理事会が担当する。

 

付則

1 本会の事務局および事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。
2 本会則は2015年9月20日よりこれを実施する。

 

内 規

(会 員)
1 会員の入会に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 正会員:大学その他の研究機関に所属する研究者、実務家、およびこれに準ずる者。
(2) 学生会員:学部、大学院ほか専門学校の学生・生徒として、この分野を研究する者、およびこれに準ずる者。
(3) 特別割引会員:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校の教員、教育委員会関係者。
(4) 団体会員:本会の目的に賛同する法人・組織であって、同一住所で活動される部署を単位として一団体とする。

2 本会の年度会費は次のとおりとする。

正会員 10,000 円
学生会員 5,000 円
特別割引会員 5,000 円
団体会員(一口) 10,000 円

 

付則

1 本内規は2015年9月20日よりこれを実施する。