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選挙管理委員会規則

 

(趣旨)
第1条 この規則は、定款及び法人運営基本規程に基づき、選挙管理委員会に関し必要な事項を定めるものとする

 

(任務)
第2条 選挙管理委員会は、理事候補者選挙など、この法人において実施される選挙について管理する。
2 選挙管理委員会は,選挙の結果を適宜の方法により、正会員に報告する。

 

(委員会の組織)
第3条 選挙管理委員会は正会員の中から理事会が推薦し,会長が委嘱する3名の委員により構成する。
2 委員長は委員の互選によって選任され,委員会を代表する。

 

(委員会の運営)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集し、その議長となる。
2 選挙管理委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の採決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、委員として表決に加わることはできない。

 

(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とし,再任をさまたげない。

 

(委員長の任期)
第6条 委員長の任期は、委員の任期による。

 

(委員の制約)
第7条 委員は、候補者および推薦者になることはできない。

 

附則
(1)本規則は,法人設立時に遡って施行する。

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